機構のコンプライアンス

産業再生機構においては、「活動の基本方針」を踏まえ、設立の趣旨に込められた高い社会的使命にも鑑み、役職員一人ひとりに極めて高い倫理観が求められます。このため機構においては、役職員一人ひとりが自らの行動につき責任を持ち、機構全体がコンプライアンス遵守について有機的・組織的な取り組みが行えるよう、効率的で実効性の高い、公正で透明なコンプライアンス態勢を構築いたします。
機構におけるコンプライアンス態勢の概要は、2003年5月8日の産業再生委員会及び取締役会において次のとおり決定しました。

1. 守秘義務を徹底するため、機構を退職したあとを含め、秘密の保持を罰則、民事上の責任等によって担保する。情報管理の在り方もこの一環として整備する。
2. 利益相反の防止のため、産業再生委員会の委員は、自らに審議及び議決の公正を妨げるべき事情がある案件の審議・決定には加わらない。他の役職員についてもこれに準じた措置を講ずる。
3. インサイダー取引の防止のため、役職員等の通常の株式等の取引を事前承認制とするだけでなく、証券取引等監視委員会に対して、個別案件における機構の意思決定等の時点と関係役職員を機構から通報する。
4. 外部からの圧力の排除のため、社長も含め、全ての役職員は、国会議員や官僚等から問い合わせ等があった場合は、全てコンプライアンス担当部署に報告し、産業再生委員会での決定の際には、内容を報告する。
5. コンプライアンス担当部署を設ける。ここには検事の出向者を充てる。

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