委員会の役割

 産業再生委員会は、産業再生機構の支援決定、債権買取り及び債権処分等の意思決定を行うための機関として設置されています(株式会社産業再生機構法第14条)。

 委員会は、委員長が招集し、また、委員長が出席し、在任している委員の総数の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができません。議事は、出席した委員の過半数をもって決します。可否同数のときは、委員長が決します。(なお、議事に関して、特別の利害関係を有する委員は、決議に参加できません。)(同法第17条)

委員会の決定事項は以下のとおりです。
1. 機構として再生支援をするかどうかの意思決定をいたします。(同法第15条第1項一号、22条第3項)
2. 債権の買取り等をするかどうかを決定します。(同法第15条第1項二号、25条第1項)
3. 債権の買取申込み等期間の延長を決定いたします。同法第15条第1項三号、27条第1項)
4. 対象事業者にかかる債権または持分の譲渡その他の処分(債務免除を含む)の決定をいたします。(同法第15条第1項四号、23条第1項、29条)
5. 支援決定の時から買取決定の時までの間に、金融機関等が対象事業者に資金の貸付けを行おうとする場合に、当該貸付けが対象事業者の事業継続に欠くことができないものとして主務大臣が定める基準に該当し、また当該貸付け債権の弁済が機構及び再生計画に同意した関係金融機関等が有する他の債権の弁済よりも優先的に取り扱う旨が再生計画に記載されていることを確認いたします。(同法第15条第1項五号、31条第1項)
6. 機構が重要な財産の処分や譲り受けをする場合等に、取締役会の決議により委任を受けた事項の決定をいたします。(同法第15条第1項六号)

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